派遣社員を1年を超えて受け入れるときに必要な措置

従来、派遣社員を受け入れることについて従業員に意見を聴く必要はありませんでしたが、製造業を除く一般的な業務への派遣社員の受入れ可能期間が1年から3年に延長されたことに伴い、派遣先には自らが雇用する労働者の意見を聴くことが求められています。これは長期間、派遣社員を受け入れることで、派遣先の労働者が、安定的な雇用慣行が損なわれるのではないかというおそれを持つことへ配慮した措置です。ひらたく言ってしまうと、派遣先に雇用されている労働者が、派遣社員を入れたために自分たちがリストラされるのではないかと危惧することへの対策でもあり、派遣先事業主に対しては、実際にそのようなことが簡単にできないようにとの注意喚起と考えることができます。派遣法では、「派遣就業の場所ごとの同一の業務について、1年を超え3年以内の期間継続して労働者派遣」を受け入れる場合、「派遣先は当該期間を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては、その労働組合に対し、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表するものに対し、その意見を聴くものとする」としているだけです。これだけだと、反対意見でも聴き流してすませられることになりますので、派遣先指針では、労働者の代表者に、派遣社員の受入れ期間について通知してから意見を聴くまでに、十分な考慮期間を設けることや、派遣受入れの期間が長すぎるなどの意見が出た場合には、その意見に対する派遣先の考え方を説明し、派遣社員を受け入れる期間について再検討するなど、労働者代表の意見を十分尊重するよう求めています。

[参考サイト]
アルバイトならマイナビバイト 全国のバイト情報が満載
baito.mynavi.jp
>> アルバイト情報へ

パート求人のマイナビパート関東版はパートの情報が満載
part.mynavi.jp
>> パート情報へ

契約の解除は親権者・後見人が行える

労働契約が未成年者に不利であると認められる場合、親権者・後見人・行政官庁は、将来に向かってこれを解除することができるとされています。

就業可能な人かをしっかり確認する

外国人を雇用する際には、パスポート、就労資格証明書等により就業が可能な資格かとうかを確認することができますので、確認を怠らないようにする必要があります。

指揮命令者

指揮命令者は、その事業所の派遣受入れセクションで業務を行う場合に指揮命令をする者です。通常のライン管理者である係長、主任等が兼任しても問題はありません。

紹介予定派遣とは

紹介予定派遣とは、会社での採用に先立ち、まず採用候補者を派遣労働者として受け入れ、働きぶりや能力などを確かめ、そのうえで雇い入れるかどうかを決める制度です。